相続手続きの流れ 「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するのか

遺産分割協議は「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するのかを決めるために行います。

相続の開始時は相続財産はすべて、相続人全員の共同所有となっています

相続の開始時は相続財産はすべて、相続人全員の共同所有となっています

※相続財産によっては分割できないものもあります。

相続についてはまず被相続人が遺言書を残されている場合には、遺言書の内容が第1優先となります。遺言書がないときに、民法の定める法定相続分で相続することになります。そして、遺産は一応、共同相続人の共同所有となります。
しかし、そのままでは各相続人単独の所有財産とはなりません。遺産が全部現金、銀行預金、株式などの可分物(分割可能なもの)であれば相続人の相続分に応じて分割することができます。しかし、遺産が現金や可分物だけというような場合はまれで、ほとんどの場合、遺産は土地であったり、家であったり、動産(=自動車、時計等)であったり、千差万別です。

共同所有のままだと…

1. 売却等の処分がスムーズに行えない

処分につき共有者全員の承諾が必要なため、したいと思ったタイミングでスムーズに手続ができない場合があります。

2. 納税の通知が一人の代表者宛にくる

納税通知が代表となる一人の相続人に届くため、一旦納税をして相続人全員で事後精算をすることになり、煩雑な手続が生じます。

3. 数次相続の発生

相続の手続をせずに放置しておくことにより、二次相続が発生する可能性があります。
手続や、必要な書類がどんどん複雑になっていきます。

遺産分割協議を行い、共同所有の状態を解消します。

「誰が」「どの財産を」「どのように」相続するのか、遺産分割協議で決める

「誰が」「どの財産」を「どのように」相続するのか、遺産分割協議で決める

※遺産分割協議で各相続財産ごとにその取得者を決めます。

相続人が遺産を相続しても、それをいつまでも共有状態にしておくと、財産の管理・利用・処分のうえでさまざまな障害が生じます。
そこでこの共有状態を解消して、各相続財産ごとにその取得者を決めるのが、遺産分割なのです。基本的には相続人同士が全員で話し合って、だれがどの財産を取得するかを決めることとなり、この話し合いを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、被相続人の相続人全員で協議を行い、遺産分割協議書に全員の個人の実印で押印する事となります。
相続人のうち一人でも欠けている場合は遺産分割協議自体が無効となります。

相続人の中に、事理弁識能力を欠く者がいる場合

遺産分割協議をする際、相続人の中に未成年者、認知症や知的・精神的障碍によって事理弁識能力(自らの置かれた状況を理解し、自分で物事を判断する能力)が欠けている方がいる場合、その方を除外することはもちろん、そのまま遺産分割協議に参加しても有効な協議とはみなされません。
法定代理人や成年後見人がいるときでも、相続の場合は利益相反(後見人と本人の間で利害関係が発生してしまう)となる場合があり、その場合、遺産分割協議については代理することができません。
そういう場合に、裁判所に「特別代理人」の選任申立をします。
弊所でサポートを致しますので、お気軽にご相談下さい。

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