相続手続を進めるためには誰と誰が相続人なのか、はっきりさせる必要があります。
「誰が相続人になるのか」については民法で基本的なルールが定められています。
配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
その法定相続分は、配偶者以外の相続人が第何順位の相続人であるかによって決まります。
第1順位:被相続人の子
被相続人に子がいる場合は、子が相続人になります。また、子が被相続人より先に死亡している場合は、その子(孫)が子に代わり相続人になります(詳しくは「代襲相続」をご覧下さい)。
その法定相続分は、配偶者がいる場合は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子で分け合います。
第2順位:被相続人の親、祖父母
被相続人に子、孫などがおらず、親が存命の場合は、親が相続人になります。また、親が死亡しており、祖父母が存命の場合は祖父母が親に代わり相続人になります。
その法定相続分は、配偶者がいる場合は配偶者が3分の2、残りの3分の1を親などで分け合います。
第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子、孫などがおらず、親も死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。また、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は、その子(甥、姪)が相続人になります(詳しくは「代襲相続」をご覧下さい)。
その法定相続分は、配偶者がいる場合は配偶者が4分の3、残りの4分の1を子で分け合います。
代襲相続
第1順位、第3順位の相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合は、その子が相続人になり、これを代襲相続といいます。ただし、第3順位の代襲相続は1度しか起こらないので、甥、姪の子が相続人になることはありません。それに対して、第1順位の代襲相続は、何度でも起こるので、孫、ひ孫、玄孫など子孫であれば相続人になり得ます。
その法定相続分は、生きていれば相続人だった方(先に死亡した子など)の法定相続分をその子の人数で分け合います。
法定相続分とは
・配偶者と子が法定相続人の場合
配偶者は2分の1。子は残り2分の1を人数分で均等。
・子が養子である場合
養子は実子と同じ扱いになります。
・配偶者と父母が法定相続人であった場合
配偶者が3分の2。父母は残り3分の1を人数分で均等。
・配偶者と兄弟姉妹が法定相続人であった場合
配偶者が4分の3。兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等。
・配偶者がいない場合
(子のみ、あるいは父母のみ、または兄弟姉妹が法定相続人であった場合)
それぞれの場合において法定相続人の人数分で均等に割ることになります。