相続手続を進めるために何を相続するのか、相続する財産を明らかにする必要があります。相続人は、被相続人の資産・負債もすべて相続することとなります。しかし、被相続人の財産には相続の対象にならないものもあります。
相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。
相続人について
相続の対象になるもの |
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相続の対象にならないもの |
- 土地、建物など不動産の所有権
- 動産(家財道具、自動車、貴金属、現金、預貯金など)の所有権
- 債権(土地建物の賃借権、賃金、賃借債権、売掛金、株式など)
- 無体財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権など)
- 契約上の地位
- 債務(借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払いなど)
- 死亡退職金
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- 身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務
- 香典
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 遺族厚生年金
- 未支給分の年金
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- 遺言の作成から執行まで。遺言に関してお困りの方、
不安な方をサポートいたします。